商品紹介:

化粧品全成分表示について

化粧品の現行制度と全成分表示の目的

化粧品の現行制度について

以前は、化粧品を製造・輸入販売するためには、薬事法により1品ごとに事前の承認・許可が必要でした。また商品への成分表示については、化粧品に含まれる成分のうち薬事法で指定された一部の成分だけを表示していました。これらは「表示指定成分」といわれ、まれにアレルギー等の皮膚障害を起こす可能性のある物質として厚生大臣が指定し、表示を義務付けているものです。
これに対し欧米諸国では、配合を「禁止」・「制限」する成分、配合が「可能」な成分が指定されていますが、これら以外の成分は企業の自己責任に委ねられており、配合成分すべてが商品に表示されています。

化粧品全成分表示の目的

化粧品の全成分表示は、現行の事前承認・許可制を廃止して規制緩和を図り、欧米諸国の制度との調和をめざすために導入されました。
全成分表示の導入により、表示指定成分だけでなく、化粧品に配合されるすべての成分の表示が義務づけられます。全成分を表示することで、企業がその商品に責任を負うことになり、自己責任が明確化されます。また、全成分表示には、お客様が商品を選択したり、使用する際の参考情報としての役割も持っています。
化粧品の全成分表示は2001年3月31日から導入されました。

全成分表示のポイントについて

容器への表示方法

すべての成分を容器に記載します。
表示順序は基本的には配合量の多い順に記載します。ただし、1%以下の成分は順不同で、着色剤は最後にまとめて記載します。
小さい容器(50g又は50ml以下)では添付又は付属する文書に代えて記載することもできます。字体や文字の大きさは特に規定されていませんが、明瞭で見やすい表示が求められます。

成分表示の名称

成分表示は日本語で表記されます。その名称はメーカーごとに違っていては混乱しますので、日本化粧品工業連合会が化粧品原料についての国際的命名法(INCI名称)との整合性をとりながら、「成分表示名称」を定め、統一を図っています。

医薬部外品について

今回の全成分表示は化粧品のみを対象としていますので、欧米諸国には規定がなく日本独自のカテゴリーである「医薬部外品」は、欧米諸国の規制との調和という観点からはなじまないので適用されません。

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